1消防組織法
(消防の任務)
第一条 消防は、その(1)及び人員を活用して、(2)、身体及び財産を火災から保護するとともに、(3)又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、(4)による傷病者の(5)を適切に行うことを任務とする。
1施設 2国民の生命 3水火災 4災害等 5搬送
(市町村の消防に関する責任)
第六条 市町村は、当該市町村の(1)における(2)を十分に果たすべき(3)を有する。
1区域 2消防 3責任
(市町村の消防の管理)
第七条 市町村の(1)は、(2)に従い、(3)がこれを管理する。
1消防 2条例 3市町村長
(市町村の消防に要する費用)
第八条 市町村の消防に要する(1)は、当該(2)がこれを負担しなければならない。
1費用 2市町村
(消防機関)
第九条 市町村は、その(1)を処理するため、次に掲げる(2)の全部又は一部を設けなければならない。
一 (3)
二 (4)
三 (5)
1消防事務 2機関 3消防本部 4消防署 5消防団
(消防本部及び消防署)
第十条 消防本部及び消防署の(1)、位置及び(2)並びに消防署の(3)は、(4)で定める。
2 消防本部の組織は市町村の(5)で定め、消防署の組織は(6)の承認を得て(7)が定める。
1設置 2名称 3管轄区域 4条例 5規則 6市町村長 7消防長
(消防職員)
第十一条 消防本部及び消防署に(1)を置く。
2 消防職員の(2)は、(3)で定める。ただし、臨時又は非常勤の職については、この限りでない。
1消防職員 2定員 3条例
(消防長)
第十二条 消防本部の長は、(1)とする。
2 消防長は、消防本部の(2)を統括し、(3)を指揮監督する。
1消防長 2事務 3消防職員
(消防署長)
第十三条 消防署の長は、(1)とする。
2 消防署長は、(2)の指揮監督を受け、消防署の(3)を統括し、(4)の(5)を指揮監督する。
1消防署長 2消防長 3事務 4所属 5消防職員
(消防職員の職務)
第十四条 消防職員は、(1)の指揮監督を受け、(2)に従事する。
1上司 2消防事務
(消防職員の任命)
第十五条 消防長は、(1)が任命し、消防長以外の(2)は、市町村長の承認を得て(3)が任命する。
2 消防長及び消防署長は、これらの職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格として市町村の条例で定める資格を有する者でなければならない。
3 市町村が前項の条例を定めるに当たつては、同項に規定する者の資格の基準として政令で定める基準を参酌するものとする。
1市町村長 2消防職員 3消防長
(消防職員の身分取扱い等)
第十六条 消防職員に関する(1)、給与、分限及び(2)、(3)その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、(4)(昭和二十五年法律第二百六十一号)の定めるところによる。
2 消防吏員の(5)並びに訓練、(6)及び服制に関する事項は、消防庁の定める基準に従い、(7)の(8)で定める。
1任用 2懲戒 3服務 4地方公務員法 5階級 6礼式 7市町村 8規則
(消防職員委員会)
第十七条 次に掲げる事項に関して(1)から提出された(2)を審議させ、その結果に基づき(3)に対して(4)を述べさせ、もつて消防事務の(5)に資するため、(6)に消防職員委員会を置く。
一 消防職員の(7)、(8)その他の勤務条件及び(9)に関すること。
二 消防職員の(10)上必要な(11)及び(12)に関すること。
三 (13)、機械器具その他の(14)に関すること。
2 消防職員委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
3 委員長は消防長に準ずる職のうち市町村の(15)で定めるものにある消防職員のうちから(16)が指名する者をもつて充て、委員は消防職員(委員長として指名された消防職員及び消防長を除く。)のうちから消防長が指名する。
4 前三項に規定するもののほか、消防職員委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、消防庁の定める基準に従い、市町村の(17)で定める。
1消防職員 2意見 3消防長 4意見 5円滑な運営 6消防本部 7給与 8勤務時間 9厚生福利 10職務遂行 11被服 12装備品 13消防の用に供する設備 14施設 15規則 16消防長 17規則
(消防団)
第十八条 消防団の設置、名称及び区域は、(1)で定める。
2 消防団の組織は、市町村の(2)で定める。
3 消防本部を置く市町村においては、消防団は、(3)又は(4)の所轄の下に行動するものとし、消防長又は消防署長の命令があるときは、その(5)においても(6)することができる。
1条例 2規則 3消防長 4消防署長 5区域外 6行動
(消防団員)
第十九条 消防団に(1)を置く。
2 消防団員の定員は、(2)で定める。
1消防団員 2条例
(消防団長)
第二十条 消防団の長は、消防団長とする。
2 消防団長は、消防団の(1)を統括し、所属の(2)を指揮監督する。
1事務 2消防団員
(消防団員の職務)
第二十一条 消防団員は、(1)の指揮監督を受け、(2)に従事する。
1上司 2事務
(消防団員の任命)
第二十二条 消防団長は、消防団の(1)に基づき(2)が任命し、消防団長以外の消防団員は、(3)の承認を得て(4)が任命する。
1推薦 2市町村長 3市町村長 4消防団長
(消防団員の身分取扱い等)
第二十三条 消防団員に関する(1)、給与、分限及び懲戒、服務その他(2)に関しては、この法律に定めるものを除くほか、(3)の消防団員については(4)の定めるところにより、非常勤の消防団員については(5)で定める。
2 消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する事項は、消防庁の定める基準に従い、市町村の(6)で定める。
1推薦 2市町村長 3市町村長 4消防団長
(非常勤消防団員に対する公務災害補償)
第二十四条 消防団員で(1)のものが(2)により(3)し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による(4)若しくは疾病により死亡し、若しくは(5)の状態となつた場合においては、市町村は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、その消防団員又はその者の遺族がこれらの原因によつて受ける(6)を(7)しなければならない。
2 前項の場合においては、市町村は、当該消防団員で非常勤のもの又はその者の(8)の(9)に関して必要な(10)を行うように努めなければならない。
1非常勤 2公務 3死亡 4負傷 5障害 6損害 7補償 8遺族 9福祉 10事業
(非常勤消防団員に対する退職報償金)
第二十五条 消防団員で(1)のものが退職した場合においては、市町村は、(2)で定めるところにより、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に(3)を支給しなければならない。
1非常勤 2条例 3退職報償金
(都道府県の消防に関する所掌事務)
第二十九条 都道府県は、市町村の消防が十分に行われるよう消防に関する当該都道府県と市町村との連絡及び市町村相互間の連絡協調を図るほか、消防に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
一 消防職員及び消防団員の(1)に関する事項
二 市町村相互間における消防職員の人事交流のあつせんに関する事項
三 (2)及び消防情報に関する事項
四 消防施設の強化拡充の指導及び(3)に関する事項
五 消防思想の普及宣伝に関する事項
六 消防の用に供する設備、機械器具及び資材の性能試験に関する事項
七 市町村の(4)の作成の指導に関する事項
八 消防の応援及び(5)に関する事項
九 市町村の消防が行う人命の救助に係る活動の指導に関する事項
十 傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準に関する事項
十一 市町村の行う救急業務の指導に関する事項
十二 消防に関する市街地の等級化に関する事項(消防庁長官が指定する市に係るものを除く。)
十三 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づきその権限に属する事項
1教養訓練 2消防統計 3助成 4消防計画 5緊急消防援助隊
(基本指針)
第三十二条 消防庁長官は、自主的な市町村の消防の広域化を推進するとともに市町村の消防の広域化が行われた後の消防(以下「広域化後の消防」という。)の円滑な運営を確保するための基本的な指針(次項及び次条第一項において「基本指針」という。)を定めるものとする。
2 基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 自主的な市町村の消防の広域化の推進に関する(1)な事項
二 自主的な市町村の消防の広域化を推進する(2)
三 次条第二項第三号及び第四号に掲げる事項に関する基準
四 (3)の消防の円滑な(4)の確保に関する基本的な事項
五 市町村の(5)に係る関係機関相互間の連携の確保に関する事項
1基本的 2期間 3広域化後 4運営 5防災
(推進計画及び都道府県知事の関与等)
第三十三条 都道府県は、基本指針に基づき、当該都道府県の区域内において自主的な市町村の消防の広域化を推進する必要があると認める場合には、その市町村を対象として、当該都道府県における自主的な市町村の消防の広域化の推進及び広域化後の消防の円滑な運営の確保に関する計画(以下この条において「推進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。
2 推進計画においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
一 自主的な市町村の消防の広域化の(1)に関する基本的な事項
二 市町村の消防の(2)及び(3)の見通し
三 前号の現況及び将来の見通しを勘案して、推進する必要があると認める自主的な市町村の消防の広域化の対象となる市町村(以下「広域化対象市町村」という。)の組合せ
四 前号の組合せに基づく自主的な市町村の消防の広域化を推進するために必要な措置に関する事項
五 広域化後の消防の(4)な運営の確保に関する基本的な事項
六 市町村の防災に係る関係機関相互間の(5)の確保に関する事項
1推進 2現況 3将来 4円滑 5連携
(広域消防運営計画)
第三十四条 広域化対象市町村は、市町村の消防の広域化を行おうとするときは、その協議により、広域化後の消防の円滑な運営を確保するための計画(以下この条及び次条第二項において「広域消防運営計画」という。)を作成するものとする。
2 広域消防運営計画においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
一 広域化後の消防の(1)な運営を確保するための(2)
二 消防本部の(3)及び(4)
三 市町村の(5)に係る関係機関相互間の連携の確保に関する事項
1運営 2基本方針 3位置 4名称 5防災
(市町村の消防と消防庁長官等の管理との関係)
第三十六条 市町村の消防は、消防庁長官又は(1)の(2)管理又は(3)管理に服することはない。
1都道府県知事 2運営 3行政
(消防庁長官の助言、勧告及び指導)
第三十七条 消防庁長官は、必要に応じ、消防に関する事項について都道府県又は市町村に対して(1)を与え、(2)し、又は指導を行うことができる。
1助言 2勧告
(都道府県知事の勧告、指導及び助言)
第三十八条 都道府県知事は、必要に応じ、消防に関する事項について市町村に対して(1)し、指導し、又は(2)を与えることができる。この場合における勧告、(3)及び助言は、消防庁長官の行う勧告、指導及び助言の趣旨に沿うものでなければならない。
1勧告 2助言 3指導
(市町村の消防の相互の応援)
第三十九条 市町村は、必要に応じ、消防に関し(1)に応援するように努めなければならない。
2 市町村長は、消防の相互の応援に関して(2)することができる。
1相互 2協定
(消防庁長官に対する消防統計等の報告)
第四十条 消防庁長官は、都道府県又は市町村に対し、消防庁長官の定める(1)及び(2)により( 3 )及び消防情報に関する報告をすることを求めることができる。
1形式 2方法 3消防統計
(警察通信施設の使用)
第四十一条 消防庁及び地方公共団体は、(1)のために(2)を使用することができる。
1消防事務 2警察通信施設
(消防、警察及び関係機関の相互協力等)
第四十二条 消防及び警察は、国民の生命、身体及び(1)の保護のために(2)に協力をしなければならない。
2 (1)、警察庁、都道府県警察、都道府県知事、市町村長及び水防法に規定する(2)は、相互間において、(3)、台風、(4)等の非常事態の場合における災害の防御の措置に関しあらかじめ協定することができる。これらの災害に際して消防が警察を応援する場合は、(5)は警察がこれを留保し、消防職員は、(6)を行使してはならない。これらの災害に際して警察が消防を応援する場合は、(7)区域内の消防に関係のある警察の指揮は、(7)が行う。
1財産 2相互 3消防庁 4水防管理 5地震 6水火災 7運営管理 8警察権 9災害 10消防
(非常事態における都道府県知事の指示)
第四十三条 都道府県知事は、地震、台風、(1)等の(2)の場合において、緊急の必要があるときは、市町村長、市町村の消防長又は水防法に規定する水防管理者に対して、前条第二項の規定による協定の実施その他災害の(3)の措置に関し、必要な(4)をすることができる。この場合における指示は、消防庁長官の行う勧告、指導及び助言の趣旨に沿うものでなければならない。
1水火災 2非常事態 3防御 4指示
(非常事態における消防庁長官等の措置要求等)
第四十四条 消防庁長官は、地震、台風、水火災等の非常事態の場合において、これらの災害が発生した市町村(以下この条から第四十四条の三までにおいて「(1)」という。)の消防の応援又は支援(以下「消防の応援等」という。)に関し、当該災害発生市町村の属する都道府県の知事から(2)があり、かつ、必要があると認めるときは、当該都道府県以外の都道府県の知事に対し、当該災害発生市町村の消防の(3)等のため必要な措置をとることを求めることができる。
1災害発生市町村 2要請 3応援
(消防応援活動調整本部)
第四十四条の二 一の都道府県の区域内において災害発生市町村が(1)ある場合において、緊急消防援助隊が消防の応援等のため出動したときは、当該都道府県の知事は、(2)(以下この条及び次条第二項において「調整本部」という。)を設置するものとする。
1二以上 2消防応援活動調整本部
(都道府県知事の緊急消防援助隊に対する指示等)
第四十四条の三 都道府県知事は、前条第一項に規定する場合において、緊急消防援助隊行動市町村以外の災害発生市町村の消防の応援等に関し緊急の必要があると認めるときは、当該緊急消防援助隊行動市町村以外の災害発生市町村のため、緊急消防援助隊行動市町村において行動している( 1 )に対し、出動することを(2)することができる。
1緊急消防援助隊 2指示
(緊急消防援助隊)
第四十五条 緊急消防援助隊とは、第四十四条第一項、第二項若しくは第四項の規定による(1)に応じ、又は同条第五項の規定による(2)に基づき、消防の応援等を行うことを任務として、都道府県又は市町村に属する消防に関する(3)及び(4)により構成される部隊をいう。
2 総務大臣は、緊急消防援助隊の出動に関する措置を的確かつ迅速に行うため、緊急消防援助隊の(5)及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する(6)を策定し、公表するものとする。これを(7)したときも、同様とする。
3 総務大臣は、前項の計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ財務大臣と協議するものとする。
4 消防庁長官は、(8)で定めるところにより、都道府県知事又は市町村長の申請に基づき、必要と認める(9)及び施設を緊急消防援助隊として登録するものとする。
5 消防庁長官は、第二項の計画に照らして必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、前項の登録について協力を求めることができる。
1求め 2指示 3人員 4施設 5編成 6計画 7変更 8政令 9人員
(情報通信システムの整備等)
第四十六条 消防庁長官は、緊急消防援助隊の出動その他消防の応援等に関する(1)の整備及び(2)のため必要な事項を定めるものとする。
1情報通信システム 2運用
(消防機関の職員が応援のため出動した場合の指揮)
第四十七条 (1)の職員がその属する市町村以外の市町村の消防の応援のため出動した場合においては、当該職員は、応援を受けた(2)の指揮の下に行動するものとする。
1消防機関 2市町村の長
(航空消防隊が支援のため出動した場合の連携)
第四十八条 都道府県の航空消防隊が市町村の消防機関の支援のため出動した場合においては、当該航空消防隊は、(1)を受けた市町村の消防機関との相互に密接な連携の下に行動するものとする。
1支援
(国の負担及び補助)
第四十九条 第四十四条第五項に基づく指示を受けて出動した緊急消防援助隊の活動(当該緊急消防援助隊が第四十四条の三第一項の規定による指示を受けて出動した場合の活動を含む。)により増加し、又は新たに必要となる消防に要する費用のうち当該緊急消防援助隊の隊員の(1)及び時間外勤務手当その他の政令で定める経費は、政令で定めるところにより、(2)が負担する。
1特殊勤務手当 2国
(国有財産等の無償使用)
第五十条 総務大臣又はその委任を受けた者は、緊急消防援助隊の活動に必要があるときは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十九条において準用する同法第二十二条及び財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第九条第一項の規定にかかわらず、その所掌事務に支障を生じない限度において、その所管に属する(1)の国有財産(国有財産法第二条第一項に規定する国有財産をいう。)又は国有の物品を、当該緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に対し、(2)で使用させることができる。
1消防用 2無償
(消防学校等)
第五十一条 都道府県は、財政上の事情その他特別の事情のある場合を除くほか、(1)に又は共同して、消防職員及び(2)の教育訓練を行うために(3)を設置しなければならない。
1単独 2消防団員 3消防学校
(教育訓練の機会)
第五十二条 消防職員及び消防団員には、消防に関する知識及び(1)の(2)並びに向上のために、その者の(3)に応じ、消防庁に置かれる教育訓練機関又は消防学校の行う教育訓練を受ける機会が与えられなければならない。
1技能 2習得 3職務