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2消防法

 消防法

 

第一章 総則

 

第一条

この法律は、火災を予防し、(1)し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び(2)を火災から保護するとともに、( 3)又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による(4)の搬送を適切に行い、もつて(5)を保持し、(6)の福祉の増進に資することを目的とする。

1警戒 2財産 3火災 4傷病者 5安寧秩序 6社会公共

 

第二条

この法律の用語は左の例による。

② 防火対象物とは、(1)又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された(2)、建築物その他の工作物若しくは(3)をいう。

③ 消防対象物とは、山林又は(4)、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、(5)その他の工作物(6)をいう。

④ 関係者とは、(7)又は消防対象物の(8)、管理者又は占有者をいう。

⑤ 関係のある場所とは、防火対象物又は(9)のある(10)をいう。

⑥ 舟車とは、船舶安全法第二条第一項の規定を適用しない(11)、端舟、はしけ、被曳船その他の舟及び(12)をいう。

⑦ 危険物とは、別表第一の品名欄に掲げる(13)で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる(14)を有するものをいう。

⑧ 消防隊とは、(15)を装備した(16)若しくは消防団員の一隊又は消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第三十条第三項の規定による都道府県の航空消防隊をいう。

⑨ 救急業務とは、(17)により生じた事故若しくは(18)若しくは公衆の出入する場所において生じた事故(以下この項において「災害にる事故等」という。)又は政令で定める場合における災害による事故等に準ずる事故その他の事由で政令で定めるものによる(19)のうち、医療機関その他の場所へ緊急に搬送する必要があるものを、救急隊によつて、(20)(厚生労働省令で定める医療機関をいう。第七章の二において同じ。)その他の場所に搬送すること(傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において、緊急やむを得ないものとして、(21)を行うことを含む。)をいう。

1山林 2船舶 3これらに属するもの 4舟車 5建築物 6又は物件 7防火対象物 8所有者

9消防対象物 10場所 11船舶 12車両 13物品 14性状 15消防器具 16 消防吏員 17災害

18屋外 19傷病者 20医療機関 21応急の手当て 

 

第三条

消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。第六章及び第三十五条の三の二を除き、以下同じ。)、消防署長その他の(1)は、(2)において火災の予防に危険であると認める(3)又は火災の(4)に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で(5)を有する者に対して、次に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

一 (6)、喫煙、たき火、(7)を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為の(8)、停止若しくは(9)又はこれらの行為を行う場合の(10)

二 (11)、取灰又は(12)の始末

三 (13)又は放置され、若しくはみだりに(14)された(15)のおそれのある物件の(16)その他の処理

四 放置され、又はみだりに存置された物件(前号の物件を除く。)の(17)又は除去

② 消防長又は消防署長は、火災の予防に危険であると認める物件又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものを確知することができないため、これらの者に対し、前項の規定による必要な措置をとるべきことを命ずることができないときは、それらの者の(18)において、当該消防職員(消防本部を置かない市町村においては、消防団員。第四項(第五条第二項及び第五条の三第五項において準用する場合を含む。)及び第五条の三第二項において同じ。)に、当該物件について前項第三号又は第四号に掲げる措置をとらせることができる。この場合において、物件を除去させたときは、消防長又は消防署長は、当該物件を(19)しなければならない。

④ 消防長又は消防署長は、第一項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を(20)しないとき、履行しても(21)でないとき、又はその措置の履行について(22)が付されている場合にあつては履行しても当該期限までに完了する見込みがないときは、(23)(昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところに従い、当該(24)又は(25)にその措置をとらせることができる。

1消防吏員 2屋外 3行為者 4予防 5権原 6火遊び 7火 8禁止 9制限 10消火準備

11残火 12火粉 13危険物 14存置 15燃焼 16除去 17整理 18負担 19保管 20履行

21十分 22期限 23行政代執行法 24消防職員 25第3者

 

第四条

消防長又は消防署長は、(1)のために必要があるときは、関係者に対して(2)の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員(消防本部を置かない市町村においては、当該市町村の消防事務に従事する職員又は常勤の消防団員。第五条の三第二項を除き、以下同じ。)にあらゆる(3)、(4)若しくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入つて、消防対象物の(5)、構造、(6)及び管理の状況を検査させ、若しくは(7)のある者に質問させることができる。ただし、個人の住居は、関係者の承諾を得た場合又は火災発生のおそれが著しく大であるため、特に(8)の必要がある場合でなければ、立ち入らせてはならない。

② 消防職員は、前項の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては、市町村長の定める(9)を携帯し、関係のある者の(10)があるときは、これを示さなければならない。

③ 消防職員は、第一項の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては、関係者の(11)をみだりに(12)してはならない。

④ 消防職員は、第一項の規定により関係のある場所に立ち入つて検査又は(13)を行つた場合に知り得た関係者の(14)をみだりに他に漏らしてはならない。

1火災予防 2資料 3仕事場 4工場 5位置 6設備 7関係 8緊急 9証票 10請求 11業務 12妨害 13質問 14秘密

 

第五条 消防長又は消防署長は、防火対象物の(1)、構造、設備又は管理の状況について、火災の(2)に危険であると認める場合、(3)、避難その他の(4)の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要があると認める場合には、(5)を有する(6)(特に緊急の必要があると認める場合においては、関係者及び工事の(7)又は現場管理者)に対し、当該防火対象物の(8)、移転、(9)、工事の停止又は(10)その他の必要な措置をなすべきことを命ずることができる。ただし、建築物その他の工作物で、それが他の法令により(11)、増築、改築又は移築の許可又は認可を受け、その後事情の変更していないものについては、この限りでない。

1位置 2予防 3消火 4消防 5権原 6関係者 7請負人 8改修 9除去 10中止 11建築 

 

第五条の二

消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について次のいずれかに該当する場合には、(1)を有する関係者に対し、当該防火対象物の(2)の禁止、停止又は制限を命ずることができる。

一 前条第一項、次条第一項、第八条第三項若しくは第四項、第八条の二第五項若しくは第六項、第八条の二の五第三項又は第十七条の四第一項若しくは第二項の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の(3)について期限が付されている場合にあつては履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

1権原 2使用 3履行 

 

第五条の三

消防長、消防署長その他の(1)は、(2)において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、(3)その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者(特に緊急の必要があると認める場合においては、当該物件の所有者、管理者若しくは占有者又は当該防火対象物の関係者。次項において同じ。)に対して、第三条第一項各号に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

② 消防長又は消防署長は、火災の予防に危険であると認める物件又は消火、避難その他の消防の活動に(4)になると認める物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものを(5)することができないため、これらの者に対し、前項の規定による必要な措置をとるべきことを命ずることができないときは、それらの者の負担において、当該消防職員に、当該物件について第三条第一項第三号又は第四号に掲げる措置をとらせることができる。この場合においては、相当の(6)を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、当該消防職員がその措置を行うべき旨をあらかじめ(7)しなければならない。ただし、緊急の必要があると認めるときはこの限りでない。

③ 消防長又は消防署長は、前項の規定による措置をとつた場合において、物件を(8)させたときは、当該物件を(9)しなければならない。

1消防吏員 2防火対象物 3避難 4支障 5確知 6期限 7公告 8除去 9保管

 

第五条の四

第五条第一項、第五条の二第一項又は前条第一項の規定による命令についての(1)に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、当該命令を受けた日の翌日から起算して(2)日とする。

1審査請求 230

 

第六条 

第五条第一項、第五条の二第一項又は第五条の三第一項の規定による命令又はその命令についての(1)に対する裁決の取消しの訴えは、その命令又は裁決を受けた日から三十日を経過したときは、(2)することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

1審査請求 2提起

 

第七条 

建築物の(1)、増築、改築、移転、修繕、模様替、用途の変更若しくは使用について許可、(2)若しくは確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条の二第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による確認を行う指定確認検査機関(同法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関をいう。以下この条において同じ。)は、当該(3)、認可若しくは確認又は同法第六条の二第一項の規定による確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する(4)又は(5)の同意を得なければ、当該許可、認可若しくは確認又は同項の規定による確認をすることができない。ただし、確認(同項の規定による確認を含む。)に係る建築物が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第五号に掲げる防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。)である場合又は建築主事が建築基準法第八十七条の四において準用する同法第六条第一項の規定による確認をする場合においては、この限りでない。

1新築 2認可 3許可 4消防長 5消防署長 

 

第八条 

(1)、病院、工場、(2)、興行場、(3)(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他(4)が出入し、(5)し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから(6)を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該(7)に基づく(8)、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の(9)及び整備、(10)の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに(11)の管理その他(12)上必要な業務を行わせなければならない。

1学校 2事業場 3百貨店 4多数 5勤務 6防火管理者 7消防計画 8消火 9点検 10火気 11収容人員 12防火管理

 

第八条の二 

(1)(高さ三十一メートルを超える建築物をいう。第八条の三第一項において同じ。)その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街(地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、(2)して(3)に面して設けられたものと当該(4)とを合わせたものをいう。以下同じ。)でその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちからこれらの防火対象物の(5)について防火管理上必要な業務を(6)する防火管理者(以下この条において「(7)」という。)を協議して定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物の(8)についての消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、当該防火対象物の(9)、階段、避難口その他の(10)必要な施設の管理その他当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わせなければならない。

1高層建築物 2連続 3地下道 4地下道 5全体 6統括 7統括防火管理者 8全体 9廊下 10避難上

 

第八条の二の二 

第八条第一項の防火対象物のうち火災の予防上必要があるものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、(1)に、防火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有する者で総務省令で定める資格を有するもの(次項、次条第一項及び第三十六条第四項において「(2)」という。)に、当該防火対象物における防火管理上必要な業務、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の設置及び維持その他火災の予防上必要な事項(次項、次条第一項及び第三十六条第四項において「(3)」という。)がこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項に関し総務省令で定める基準(次項、次条第一項及び第三十六条第四項において「(4)」という。)に適合しているかどうかを点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、第十七条の三の三の規定による点検及び報告の対象となる事項については、この限りでない。

1定期 2防火対象物点検資格者 3点検対象事項 4点検基準

 

第八条の二の四 

(1)、病院、工場、(2)、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、(3)その他の防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、当該防火対象物の(4)、階段、(5)その他の避難上必要な施設について(6)の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、(7)についてその閉鎖の支障になる物件が(8)され、又はみだりに(9)されないように(10)しなければならない。

1学校 2事業場 3複合用途防火対象物 4廊下 5避難口 6避難 7防火戸 8放置 9存置 10管理


 

第八条の二の五 

第八条第一項の防火対象物のうち(1)の者が出入するものであり、かつ、(2)なものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定めるところにより、当該防火対象物に(3)を置かなければならない。

1多数 2大規模 3自衛消防組織

 

第八条の三 

(1)若しくは地下街又は劇場、キャバレー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物において使用する(2)(どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)は、政令で定める基準以上の(3)を有するものでなければならない。

1高層建築物 2防炎対象物品 3防炎性能

 

第九条 

(1)、風呂場その他火を使用する(2)又はその使用に際し、(3)の発生のおそれのある設備の位置、(4)及び管理、(5)、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の(6)のために必要な事項は、政令で定める基準に従い(7)でこれを定める。

1かまど 2設備 3火災 4構造 5こんろ 6予防 7市町村条例

 

第九条の二 

住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という。)の関係者は、次項の規定による(1)(住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備であつて政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の設置及び維持に関する基準に従つて、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。

② 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他(2)における火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い(3)で定める。

1住宅用防災機器 2住宅 3市町村条例

 

第九条の三 

(1)、液化石油ガスその他の(2)又は(3)に(4)な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを(5)し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。ただし、(6)、自動車、航空機、鉄道又は(7)により貯蔵し、又は取り扱う場合その他政令で定める場合は、この限りでない。

1圧縮アセチレンガス 2火災予防 3消火活動 4重大 5貯蔵 6船舶 7軌道 

 

第九条の四 

危険物についてその(1)を(2)して政令で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物及び(3)、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその(4)が(5)であり、又は(6)の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの(以下「指定可燃物」という。)その他(7)に類する物品の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、(8)でこれを定める。

1危険性 2勘案 3わら製品 4拡大 5速やか 6消火 7指定可燃物 8市町村条例

 

第三章 危険物

 

第十条 

指定数量以上の危険物は、(1)(車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)を含む。以下同じ。)以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。ただし、所轄消防長又は消防署長の(2)を受けて指定数量以上の危険物を、(3)以内の期間、仮に(4)し、又は取り扱う場合は、この限りでない。

② 別表第一に掲げる品名(第十一条の四第一項において単に「品名」という。)又は指定数量を異にする二以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合において、当該貯蔵又は取扱いに係るそれぞれの危険物の数量を当該危険物の(5)で除し、その商の和が一以上となるときは、当該場所は、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものとみなす。

③ 製造所、貯蔵所又は(6)においてする危険物の貯蔵又は取扱は、政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。

④ 製造所、貯蔵所及び取扱所の(7)、構造及び設備の技術上の基準は、政令でこれを定める。

1貯蔵所 2許可 310日 4貯蔵 5指定数量 6取扱所 7位置

 

第四章 消防の設備等

 

第十七条 

(1)、病院、工場、(2)、興行場、(3)、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの(4)は、政令で定める消防の用に供する設備、(5)及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について(6)、避難その他の消防の活動のために必要とされる(7)を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、(8)し、及び維持しなければならない。

1学校 2事業場 3百貨店 4関係者 5消防用水 6消火 7性能 8設置

 

第十七条の二 

前条第三項の認定を受けようとする者は、あらかじめ、(1)(以下この章において「協会」という。)又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う(2)(設備等設置維持計画に従つて設置し、及び維持する場合における特殊消防用設備等の性能に関する評価をいう。以下この条及び第十七条の二の四において同じ。)を受けなければならない。

1日本消防検定教会 2性能評価

 

第十七条の二の五 

第十七条第一項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第二項の規定に基づく条例の規定の施行又は適用の際、現に存する同条第一項の防火対象物における消防用設備等(消火器、避難器具その他政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)又は現に(1)、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の同条同項の防火対象物に係る消防用設備等がこれらの規定に適合しないときは、当該消防用設備等については、当該規定は、適用しない。この場合においては、当該消防用設備等の技術上の基準に関する(2)の規定を適用する。

1新築 2従前

 

第十七条の三 

前条に規定する場合のほか、第十七条第一項の防火対象物の(1)が変更されたことにより、当該用途が変更された後の当該防火対象物における消防用設備等がこれに係る同条同項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第二項の規定に基づく条例の規定に適合しないこととなるときは、当該消防用設備等については、当該規定は、適用しない。この場合においては、当該用途が(2)される(3)の当該防火対象物における消防用設備等の技術上の(4)に関する規定を適用する。

1用途 2変更 3前 4基準

 

第十七条の三の二 

第十七条第一項の防火対象物のうち(1)その他の政令で定めるものの関係者は、同項の政令若しくはこれに基づく命令若しくは同条第二項の規定に基づく条例で定める技術上の基準(第十七条の二の五第一項前段又は前条第一項前段に規定する場合には、それぞれ第十七条の二の五第一項後段又は前条第一項後段の規定により適用されることとなる技術上の基準とする。以下「(2)」という。)又は設備等設置維持計画に従つて設置しなければならない消防用設備等又は特殊消防用設備等(政令で定めるものを除く。)を設置したときは、総務省令で定めるところにより、その旨を消防長又は消防署長に届け出て、(3)を受けなければならない。

1特定用途防火対象物 2設備等技術基準 3検査

 

第十七条の三の三 

第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、(1)に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては(2)の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に(3)しなければならない。

1定期 2消防設備士 3報告

 

第十七条の四 

消防長又は消防署長は、第十七条第一項の防火対象物における消防用設備等が設備等技術基準に従つて(1)され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の(2)で権原を有するものに対し、当該設備等技術基準に従つてこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。

1設置 2関係者

 

第十七条の五 

消防設備士免状の交付を受けていない者は、次に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の(1)(設置に係るものに限る。)又は(2)のうち、政令で定めるものを行つてはならない。

一 第十条第四項の技術上の基準又は設備等技術基準に従つて設置しなければならない消防用設備等

二 設備等設置維持計画に従つて設置しなければならない(3)

1工事 2整備 3特殊消防用設備等

 

第十七条の六 

消防設備士免状の種類は、(1)免状及び乙種消防設備士免状とする。

1甲種消防設備士

 

第十八条 

何人も、みだりに(1)、消火栓、消防の用に供する貯水施設又は消防の用に供する望楼若しくは(2)を使用し、(3)し、撤去し、又はその(4)な使用を妨げてはならない。

② 何人も、みだりに総務省令で定める消防信号又はこれに類似する信号を使用してはならない。

1火災報知機 2警鐘台 3損壊 4正当

 

第二十条 

消防に必要な水利の基準は、消防庁がこれを勧告する。

② 消防に必要な(1)は、当該(2)がこれを設置し、(3)し及び管理するものとする。但し、水道については、当該水道の(4)が、これを設置し、維持し及び管理するものとする。

1水利施設 2市町村 3維持 4管理者

 

第二十一条 

消防長又は消防署長は、( 1 )、泉水、( 2 )、水そうその他消防の用に供し得る水利についてその所有者、管理者又は占有者の承諾を得て、これを( 3 )に指定して、常時使用可能の状態に置くことができる。

1池 2井戸 3消防水利

 

第五章 火災の警戒

 

第二十二条 

(1)、管区気象台長、沖縄気象台長、地方気象台長又は測候所長は、気象の状況が(2)上危険であると認めるときは、その状況を直ちにその地を管轄する(3)に(4)しなければならない。

② 都道府県知事は、前項の通報を受けたときは、直ちにこれを(5)に通報しなければならない。

③ 市町村長は、前項の通報を受けたとき又は気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、(6)に関する(7)を発することができる。

④ 前項の規定による警報が発せられたときは、警報が解除されるまでの間、その市町村の区域内に在る者は、(8)で定める火の使用の(9)に従わなければならない。

1気象庁長官 2火災の予防 3都道府県知事 4通報 5市町村長 6火災 7警報 8市町村条例 9制限

 

第二十三条 

市町村長は、火災の(1)上特に必要があると認めるときは、(2)を限つて、(3)における(4)又は喫煙の制限をすることができる。

1警戒 2期間 3一定区域 4たき火

 

第二十三条の二 

(1)、火薬又は危険物の(2)、飛散、(3)等の事故が発生した場合において、当該事故により(4)が発生するおそれが著しく大であり、かつ、火災が発生したならば(5)又は財産に著しい被害を与えるおそれがあると認められるときは、消防長又は消防署長は、(6)を設定して、その区域内における(7)を禁止し、又は総務省令で定める者以外の者に対してその区域からの(8)を命じ、若しくはその区域への(9)を禁止し、若しくは(10)することができる。

② 前項の場合において、消防長若しくは消防署長又はこれらの者から委任を受けて同項の職権を行なう消防吏員若しくは消防団員が現場にいないとき又は消防長若しくは消防署長から要求があつたときは、(11)は、同項の職権を行なうことができる。この場合において、警察署長が当該職権を行なつたときは、警察署長は、直ちにその旨を消防長又は消防署長に(12)しなければならない。

1ガス 2漏えい 3流出 4火災 5人命 6火災警戒区域 7火気の使用 8退去 9出入 10制限 11警察署長 12通知


 

第六章 消火の活動

 

第二十四条 

(1)を発見した者は、遅滞なくこれを(2)又は(3)に通報しなければならない。

② すべての人は、前項の通報が最も(4)に到達するように協力しなければならない。

1火災 2消防署 3市町村長の指定した場所 4迅速

 

第二十五条 

(1)が発生したときは、当該消防対象物の(2)その他総務省令で定める者は、(3)が火災の現場に到着するまで(4)若しくは延焼の防止又は(5)の救助を行わなければならない。

② 前項の場合においては、(6)附近に在る者は、前項に掲げる者の行う(7)若しくは延焼の防止又は人命の救助に協力しなければならない。

③ 火災の現場においては、消防吏員又は消防団員は、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者に対して、当該消防対象物の(8)、救助を要する者の(9)その他(10)若しくは延焼の防止又は人命の救助のため必要な事項につき(11)の(12)を求めることができる。

1火災 2関係者 3消防隊 4消火 5人命 6現場 7消火 8構造 9存否 10消火 11情報 12提供

 

第二十六条 

(1)が火災の現場に赴くときは、車馬及び歩行者はこれに道路を譲らなければならない。

② 消防車の(2)については、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四十条、第四十一条の二第一項及び第二項並びに第七十五条の六第二項の定めるところによる。

③ 消防車は、火災の現場に(3)するとき及び訓練のため特に必要がある場合において一般に(4)したときに限り、(5)を用いることができる。

④ 消防車は、消防署等に引き返す途中その他の場合には、(6)又は警笛を用い、一般交通規則に従わなければならない。

1消防車 2優先通行 3出動 4公告 5サイレン 6鐘

 

第二十七条 

消防隊は、火災の現場に到着するために緊急の必要があるときは、一般交通の用に供しない(1)若しくは(2)の用に供しない空地及び(3)を通行することができる。

1通路 2公共 3水面

 

第二十八条 

火災の現場においては、消防吏員又は消防団員は、(1)を設定して、総務省令で定める者以外の者に対してその区域からの(2)を命じ、又はその区域への出入を禁止し若しくは(3)することができる。

② 消防吏員又は消防団員が(4)の現場にいないとき又は消防吏員又は消防団員の(5)があつたときは、(6)は、前項に規定する消防吏員又は消防団員の職権を行うことができる。

③ 火災現場の上席消防員の指揮により消防警戒区域を設定する場合には、現場に在る警察官は、これに援助を与える義務がある。

1消防警戒区域 2退去 3制限 4火災 5要求 6警察官

 

第二十九条 

消防吏員又は消防団員は、(1)若しくは延焼の防止又は人命の救助のために必要があるときは、(2)が発生せんとし、又は発生した(3)及びこれらのものの在る(4)を使用し、(5)し又はその使用を制限することができる。

② 消防長若しくは(6)又は消防本部を置かない市町村においては(7)は、(8)、(9)その他周囲の事情から合理的に判断して延焼防止のためやむを得ないと認めるときは、(10)の虞がある消防対象物及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。

③ 消防長若しくは消防署長又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のために緊急の必要があるときは、前二項に規定する消防対象物及び土地以外の消防対象物及び土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。この場合においては、そのために損害を受けた者からその損失の補償の要求があるときは、(11)により、その損失を補償するものとする。

④ 前項の規定による補償に要する費用は、当該(12)の負担とする。

⑤ 消防吏員又は消防団員は緊急の必要があるときは、火災の現場附近に在る者を消火若しくは延焼の防止又は人命の救助その他の消防作業に従事させることができる。

1消火 2火災 3消防対象物 4土地 5処分 6消防署長 7消防団の長 8火勢 9気象の状況 10延焼 11時価 12市町村

 

第三十条 

火災の現場に対する(1)を維持するために緊急の必要があるときは、消防長若しくは消防署長又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、(2)を使用し又は(3)の水門、樋門若しくは水道の制水弁の開閉を行うことができる。

② 消防長若しくは消防署長又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、火災の際の水利の使用及び管理について当該水利の所有者、管理者又は占有者と予め協定することができる。

1給水 2水利 3用水路

 

第七章 

火災の調査

 

第三十一条 

消防長又は消防署長は、(1)をなすとともに火災の(2)並びに火災及び消火のために受けた(3)の調査に着手しなければならない。

1消火活動 2原因 3損害

 

第三十二条 

消防長又は消防署長は、前条の規定により調査をするため必要があるときは、関係のある者に対して(1)し、又は火災の(2)である疑いがあると認められる(3)を製造し若しくは(4)した者に対して必要な(5)の提出を命じ若しくは(6)を求めることができる。

② 消防長又は消防署長は、前条の調査について、関係のある(7)に対し必要な事項の通報を求めることができる。

1質問 2原因 3製品 4輸入 5資料 6報告 7公署

 

第三十三条 

消防長又は消防署長及び(1)の認めた代理者は、火災の原因及び(2)の程度を決定するために火災により(3)され又は破壊された財産を(4)することができる。

1関係保険会社 2損害 3破損 4検査

 

第三十四条 

消防長又は消防署長は、前条の規定により(1)をするために必要があるときは、(2)に対して必要な資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員に関係のある場所に立ち入つて、火災により破損され又は破壊された財産の状況を(3)させることができる。

1調査 2関係者 3検査

 

第三十五条 

放火又は(1)の疑いのあるときは、その火災の原因の調査の主たる(2)及び権限は、(3)又は消防署長にあるものとする。

1失火 2責任 3消防長 

 

第三十五条の二 

消防長又は消防署長は、警察官が放火又は失火の犯罪の(1)を逮捕し又は証拠物を押収したときは、事件が(2)に送致されるまでは、前条第一項の調査をするため、その被疑者に対し(3)をし又はその証拠物につき(4)をすることができる。

1被疑者 2検察官 3質問 4調査

 

第三十五条の四 

本章の規定は、(1)が犯罪(放火及び失火の犯罪を含む。)を捜査し、被疑者(放火及び失火の犯罪の被疑者を含む。)を(2)する責任を免れしめない。

1警察官 2逮捕

 

別表第一(第二条、第十条、第十一条の四関係)

 

類別 性質 品名

 

第1類  酸化性固体

第2類 (1)

第3類 (2)

第4類  引火性液体

第5類 (3)

第6類  酸化性液体

1可燃性固体 2自然発火性物質及び禁水性物質 3事故反応性物質

 

 




























 

消防法施行令

 

第一章 火災の予防

 

第一条の二 

法第八条第一項の政令で定める大規模な小売店舗は、延べ面積が( 1 )平方メートル以上の小売店舗で百貨店以外のものとする。

2 法第八条第一項の政令で定める二以上の用途は、異なる二以上の用途のうちに別表第一(一)項から(十五)項までに掲げる防火対象物の用途のいずれかに該当する用途が含まれている場合における当該二以上の用途とする。この場合において、当該異なる二以上の用途のうちに、一の用途で、当該一の用途に供される防火対象物の部分がその管理についての( 2 )、利用形態その他の状況により他の用途に供される防火対象物の部分の( 3 )的な部分を構成すると認められるものがあるときは、当該一の用途は、当該他の用途に含まれるものとする。

3 法第八条第一項の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。

 一 別表第一に掲げる防火対象物(同表(十六の三)項及び(十八)項から(二十)項までに掲げるものを除く。次条において同じ。)のうち、次に掲げるもの

  1 6項ロ(複合用途含む)10人以上

  2 特定用途( 4 )人以上

  3 非特定( 5 )人以上

  4 新築の工事中の次に掲げる建築物で、収容人員が( 6 )以上のもののうち、総務省令で定めるもの

  5 11階以上延べ面積10000㎡以上

  6 延べ面積50000㎡以上

  7 地階5000㎡以上

  8 建造中の旅客船で、収容人員( 7 )人以上で、かつ、甲板数が11以上のもののうち、総務省令で定めるもの

11000 2権原 3従属 430 550 650 750 

 

(防火管理者の責務)

第三条の二 

防火管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防火対象物についての( 1 )に係る( 2 )を作成し、所轄消防長又は消防署長に( 3 )なければならない。

2 防火管理者は、前項の消防計画に基づいて、当該防火対象物について消火、( 4 )及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、( 5 )又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な( 6 )及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他( 7 )上必要な業務を行わなければならない。

3 防火管理者は、防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。

4 防火管理者は、( 8 )、消防用水若しくは消火活動上必要な施設の( 9 )及び整備又は火気の使用若しくは取扱いに関する監督を行うときは、( 10 )その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な( 11 )を与えなければならない。

1防火管理 2消防計画 3届け出 4通報 5火気の使用 6構造 7防火管理 8消防の用に供する設備 10火元責任者 11指示

 

(統括防火管理者を定めなければならない防火対象物)

第三条の三 

法第八条の二第一項の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。

1 6項ロ(複合用途含む)( 1 )人以上 3階以上

2 特定用途30人以上 ( 2 )階以上

3 非特定( 3 )人以上 5階以上

4  16の3項

110 23 350

 

(火災の予防上必要な事項等について点検を要する防火対象物)

第四条の二の二 

法第八条の二の二第一項の政令で定める防火対象物は、1~4、5-イ、6、9-イ、16-イ、16の2に掲げる防火対象物であつて、次に掲げるものとする。

一 収容人員が( 1 )人以上のもの

二 特定1階段防火対象物

前号に掲げるもののほか、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が( 2 )(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第十三条第一号に規定する避難階をいう。以下同じ。)以外の階(( 3 )及び( 4 )を除くものとし、総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあつては、その区画された部分とする。以下この号、第二十一条第一項第七号、第三十五条第一項第四号及び第三十六条第二項第三号において「避難階以外の階」という。)に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段(建築基準法施行令第二十六条に規定する傾斜路を含む。以下同じ。)が( 5 )(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの。

1300 2避難階 31階 42階 52

 

(自衛消防組織の設置を要する防火対象物)

第四条の二の四 

法第八条の二の五第一項の政令で定める防火対象物は、法第八条第一項の防火対象物のうち、次に掲げるものとする。

一 別表第一1~4、5-イ、6~12、13-イ、15、17項に掲げる防火対象物(以下「自衛消防組織設置防火対象物」という。)で、次のいずれかに該当するもの(16項含む、上記項面積)

 イ 11階以上延面積( 1 )㎡以上

 ロ 5階以上延面積( 2 )㎡以上

 ハ 4階以上延面積50000㎡以上

三 16の2項延べ面積( 3 )㎡

11万 22万 31000

 

(防炎防火対象物の指定等)

第四条の三 

法第八条の三第一項の政令で定める防火対象物は、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十二)項ロ及び(十六の三)項に掲げる防火対象物(次項において「( 1 )」という。)並びに( 2 )の建築物その他の工作物(総務省令で定めるものを除く。)とする。

2 別表第一(十六)項に掲げる防火対象物の部分で前項の防炎防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されるものは、同項の規定の適用については、当該用途に供される一の防炎防火対象物とみなす。

3 法第八条の三第一項の政令で定める物品は、( 3 )、布製のブラインド、( 4 )、( 5 )等(じゆうたん、( 6 )その他の床敷物で総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)、展示用の合板、( 7 )その他舞台において使用する幕及び舞台において使用する大道具用の合板並びに( 8 )とする。

1防炎防火対象物 2工事中 3カーテン 4暗幕 5じゅうたん 6毛せん 7どん帳 8工事用シート

 

(消防用設備等の種類)

第七条 

法第十七条第一項の政令で定める消防の用に供する設備は、( 1 )、( 2 )及び( 3 )とする。

2 前項の消火設備は、水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。

 一 ( 4 )及び次に掲げる簡易消火用具

  イ 水バケツ

  ロ 水槽

  ハ ( 5 )

  ニ 膨張ひる石又は膨張真珠岩

 二 ( 6 )

 三 スプリンクラー設備 

 四 ( 7 )

 五 泡消火設備

 六 不活性ガス消火設備

 七 ( 8 )

 八 粉末消火設備

 九 ( 9 )

 十 動力消防ポンプ設備

3 第一項の( 10 )は、火災の発生を報知する( 11 )又は設備であつて、次に掲げるものとする。

 一 ( 12 )

 一の二 ガス漏れ火災警報設備(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第二条第三項に規定する液化石油ガス販売事業によりその販売がされる液化石油ガスの漏れを検知するためのものを除く。以下同じ。)

 三 ( 13 )

 四 ( 14 )、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具及び次に掲げる( 15 )

  イ 非常ベル

  ロ ( 16 )

  ハ ( 17 )

4 第一項の避難設備は、火災が発生した場合において避難するために用いる機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。

 一 すべり台、( 18 )、救助袋、( 19 )、( 20 )その他の避難器具

 二 誘導灯及び( 21 )

5 法第十七条第一項の政令で定める消防用水は、( 22 )又はこれに代わる( 23 )その他の用水とする。

6 法第十七条第一項の政令で定める消火活動上必要な施設は、( 24 )、連結散水設備、( 25 )、非常コンセント設備及び( 26 )とする。

7 第一項及び前二項に規定するもののほか、第二十九条の四第一項に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等は、法第十七条第一項に規定する政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設とする。

1消火設備 2警報設備 3避難設備 4消火器 5乾燥砂 6屋内消火栓設備 7水噴霧消火設備 8ハロゲン化物消火設備 9屋外消火栓設備 10警報設備 11機械器具 12自動火災報知設備 13消防機関へ通報する火災報知設備 14警鐘 15非常警報設備 16自動式サイレン 17放送設備 18避難はしご 19緩降機 20避難橋 21誘導標識 22防火水槽 23貯水池 24排煙設備 25連結送水管 26無線通信補助設備

 

(通則)

第八条 

防火対象物が( 1 )のない耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の( 2 )又は壁で区画されているときは、その( 3 )された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ( 4 )の防火対象物とみなす。

1開口部 2床 3区画 4別

 

(消火器具に関する基準)

第十条 

消火器又は簡易消火用具(以下「消火器具」という。)は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。

一 次に掲げる防火対象物

 イ 別表第一( 1 )、2項、6項イ(1)~(3)、6項ロ、16の2項~17項、20項

 ロ 別表第一 3項に掲げる防火対象物で、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたもの

二 次に掲げる防火対象物で、延べ面積が( 2 )平方メートル以上のもの

 イ 別表第一 1項ロ、4項、5項、6項イ(4)、6項ハ、6項ニ、9項、12項~14項

 ロ 別表第一(三)項に掲げる防火対象物(前号ロに掲げるものを除く。)

三 別表第一 7項、8項、10項、11項及び15項に掲げる防火対象物で、延べ面積が( 3 )平方メートル以上のもの

四 前三号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、( 4 )(法第二条第七項に規定する危険物(別表第二において「危険物」という。)のうち、危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第一条の十一に規定する指定数量の五分の一以上で当該指定数量未満のものをいう。)又は( 5 )(同令別表第四の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱うもの

五 前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる建築物の地階(地下建築物にあつては、その各階をいう。以下同じ。)、無窓階(建築物の地上階のうち、総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう。以下同じ。)又は三階以上の階で、床面積が( 6 )平方メートル以上のもの

1一項イ 2150 3300 4少量危険物 5指定可燃物 650

 

第三十四条 法第十七条の二の五第一項の政令で定める消防用設備等は、次の各号に掲げる消防用設備等とする。

一 ( 1 )

二 自動火災報知設備(別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び(十六の二)項から(十七)項までに掲げる防火対象物に設けるものに限る。)

三 ( 2 )(別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物並びにこれらの防火対象物以外の防火対象物で第二十一条の二第一項第三号に掲げるものに設けるものに限る。)

四 ( 3 )

五 非常警報器具及び非常警報設備

六 ( 4 )

七 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等であつて、消火器、避難器具及び前各号に掲げる消防用設備等に類するものとして( 5 )が定めるもの

1簡易消火用具 2ガス漏れ火災警報設備 3漏電火災警報器 5誘導灯及び誘導標識 6消防庁長官

 

(消防設備士でなければ行つてはならない工事又は整備)

第三十六条の二 

法第十七条の五の政令で定める消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事は、次に掲げる消防用設備等(第一号から第三号まで及び第八号に掲げる消防用設備等については電源、水源及び配管の部分を除き、第四号から第七号まで及び第九号から第十号までに掲げる消防用設備等については電源の部分を除く。)又は必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等若しくは特殊消防用設備等(これらのうち、次に掲げる消防用設備等に類するものとして消防庁長官が定めるものに限り、電源、水源及び配管の部分を除く。次項において同じ。)の設置に係る工事とする。

 一 ( 1 )

 二 スプリンクラー設備

 三 ( 2 )

 四 泡消火設備

 五 ( 3 )

 六 ( 4 )

 七 粉末消火設備

 八 ( 5 )

 九 自動火災報知設備

 九の二 ( 6 )

 十 消防機関へ通報する火災報知設備

 十一 ( 7 )(( 8 )のものに限る。)

 十二 救助袋

 十三 ( 9 )

2 法第十七条の五の政令で定める消防用設備等又は特殊消防用設備等の整備は、次に掲げる消防用設備等又は必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等若しくは特殊消防用設備等の整備(屋内消火栓設備の表示灯の交換その他総務省令で定める軽微な整備を除く。)とする。

 一 前項各号に掲げる消防用設備等(同項第一号から第三号まで及び第八号に掲げる消防用設備等については電源、水源及び配管の部分を除き、同項第四号から第七号まで及び第九号から第十号までに掲げる消防用設備等については電源の部分を除く。)

 二 消火器

 三 漏電火災警報器

1屋内消火栓設備 2水噴霧消火設備 3不活性ガス消火設備 4ハロゲン化物消火設備 5屋外消火栓設備 6ガス漏れ火災警報設備 7金属製避難はしご 8固定式 9緩降機

 

(検定対象機械器具等の範囲)

第三十七条 

法第二十一条の二第一項の政令で定める消防の用に供する機械器具等は、次に掲げるもの(法第十七条第三項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等の部分であるもの、輸出されるもの(輸出されるものであることについて、総務省令で定めるところにより、総務大臣の承認を受けたものに限る。)又は船舶安全法若しくは航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の規定に基づく検査若しくは試験に合格したものを除く。)とする。

一 ( 1 )

二 ( 2 )(( 3 )を除く。)

三 泡消火薬剤(総務省令で定めるものを除く。別表第三において同じ。)

四 ( 4 )(火災によつて生ずる熱、煙又は炎を利用して自動的に火災の発生を感知するものに限る。)又は発信機

五 ( 5 )又は( 6 )(総務省令で定めるものを除く。以下次号までにおいて同じ。)に使用する( 7 )(火災報知設備及びガス漏れ火災警報設備の中継器を含む。別表第三において「中継器」という。)

六 ( 8 )又はガス漏れ火災警報設備に使用する( 9 )(火災報知設備及びガス漏れ火災警報設備の受信機を含む。別表第三において「受信機」という。)

七 ( 10 )

八 ( 11 )

九 スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備(次号において「スプリンクラー設備等」という。)に使用する流水検知装置(別表第三において「流水検知装置」という。)

十 ( 12 )(配管との接続部の内径が三百ミリメートルを超えるものを除く。別表第三において「一斉開放弁」という。)

十一 ( 13 )

十二 ( 14 )

1消火器 2消火器用消火薬剤 3二酸化炭素 4火災報知設備の感知器 5火災報知設備 6ガス漏れ火災警報設備 7中継器 8火災報知設備 9受信機 10住宅用防災警報器 11閉鎖型スプリンクラーヘッド 12スプリンクラー設備等に使用する一斉開放弁 13金属製避難はしご 14緩降機

 

(自主表示対象機械器具等の範囲)

第四十一条 

法第二十一条の十六の二の政令で定める消防の用に供する機械器具等は、次に掲げるもの(法第十七条第三項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等の部分であるもの、輸出されるもの(輸出されるものであることについて、総務省令で定めるところにより、総務大臣の承認を受けたものに限る。)又は船舶安全法若しくは航空法の規定に基づく検査若しくは試験に合格したものを除く。)とする。

一 ( 1 )

二 消防用ホース

三 ( 2 )

四 ( 3 )に使用する( 4 )又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の( 5 )

五 ( 6 )

六 ( 7 )

1動力消防ポンプ 2消防用吸管 3消防用ホース 4差込式 5結合金具 6エアゾール式簡易消火具 7漏電火災警報器

 

消防法施行規則

 

第五章 応急消火義務者等

 

(火災警戒区域出入者)

第四十五条 

法第二十三条の二第一項の命令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

 一 火災警戒区域内にある( 1 )又は船舶の( 2 )

 二 事故が発生した( 3 )又は船舶の( 4 )で、当該事故に係る応急作業に関係があるもの

 三 電気、ガス、( 5 )等の業務に従事する者で、当該事故に係る( 6 )に関係があるもの

 四 ( 7 )、看護師等で、( 8 )に従事しようとする者

 五 法令の定めるところにより、( 9 )、救護、応急作業等の業務に従事する者

 六 消防長又は消防署長が特に必要と認める者

2 消防長又は消防署長は、現場の状況により必要があると認める場合は、前項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる者の全部又は一部に対して、火災警戒区域からの退去を命じ、又はその区域への出入を禁止し、若しくは制限することができる。

1消防対象物 2関係者 4消防対象物 4関係者 5水道 6応急作業 7医師 8救護 9消火

 

(応急消火義務者)

第四十六条 

法第二十五条第一項の命令で定める者は、( 1 )、( 2 )その他の事由によつて消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行うことができない者を除き、次に掲げる者で、火災の現場にいるものとする。

一 ( 3 )

二 火災の発生に直接関係がある者

三 ( 4 )

1傷病 2障害 3火災を発生させた者 4火災が発生した消防対象物の居住者又は勤務者

 

(情報の提供を求めることができる者)

第四十七条 

法第二十五条第三項の命令で定める者は、前条各号に掲げる者及び延焼のおそれのある消防対象物の( 1 )、( 2 )又は勤務者とする。

1関係者 2居住者

 

(消防警戒区域出入者)

第四十八条 法第二十八条第一項の命令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

 一 消防警戒区域内にある( 1 )又は船舶の関係者、居住者及びその親族でこれらに対して救援をしようとする者

 二 消防警戒区域内にある消防対象物又は船舶の( 2 )

 三 電気、ガス、水道、( 3 )、( 4 )等の業務に従事する者で、( 5 )に関係があるもの

 四 医師、看護師等で、救護に従事しようとする者

 五 法令の定めるところにより、( 6 )、( 7 )等の業務に従事する者

 六 ( 8 )に関する業務に従事する者

 七 消防長又は消防署長があらかじめ発行する( 9 )の( 10 )を有する者

2 消防吏員又は消防団員は、現場の状況により必要がある場合は、前項第一号、第二号、第六号及び第七号に掲げる者の全部又は一部に対して、出入を禁止し、又は制限することができる。

3 消防吏員又は消防団員は、現場の状況が著しく危険であると認める場合は、第一項第一号及び第二号に掲げる者の全部又は一部に対して退去を命ずることができる。

1消防対象物 2勤務者 3通信 4交通 5消防作業 6消火 7救護 8報道 9立入許可 10証票

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