top of page

3地方公務員法

地方公務員法

 

(この法律の目的)

第1条 

この法律は、地方公共団体の人事機関並びに(1)の(2)、(3)、給与、勤務時間その他の(4)、休業、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護並びに団体等人事行政に関する根本基準を確立することにより、地方公共団体の行政の(5)かつ(6)な運営並びに特定地方独立行政法人の事務及び事業の確実な実施を保障し、もつて(7)の本旨の実現に資することを目的とする。

1地方公務員 2任用 3人事評価 4勤務条件 5民主的 6能率的 7地方自治

 

(平等取扱いの原則)

第13条 

(1)は、この法律の適用について、(2)に取り扱われなければならず、(3)、信条、性別、(4)若しくは門地によつて、又は第十六条第四号に該当する場合を除くほか、(5)若しくは政治的所属関係によつて、(6)されてはならない。

1すべて国民 2平等 3人種 4社会的身分 5政治的意見 6差別

 

(情勢適応の原則)

第14条

 地方公共団体は、この法律に基いて定められた(1)、勤務時間その他の勤務条件が(2)の情勢に適応するように、随時、(3)な措置を講じなければならない。

2 人事委員会は、随時、前項の規定により講ずべき措置について地方公共団体の(4)及び長に勧告することができる。

1給与 2社会一般 3適当 4議会

 

(任用の根本基準)

第15条

 職員の任用は、この法律の定めるところにより、(1)、(2)その他の能力の(3)に基づいて行わなければならない。

1受験成績 2人事評価 3実証

 

(定義)

第15条の2

 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 採用 (1)以外の者を職員の職に任命すること(臨時的任用を除く。)をいう。

二 昇任 職員をその職員が現に任命されている職より上位の(2)の段階に属する職員の職に任命することをいう。

三 (3) 職員をその職員が現に任命されている職より下位の職制上の段階に属する職員の職に任命することをいう。

四 (4) 職員をその職員が現に任命されている職以外の職員の職に任命することであつて前二号に定めるものに該当しないものをいう。

五 (5) 職制上の段階の(6)な職(職員の職に限る。以下同じ。)の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として任命権者が定めるものをいう。

1職員 2職制上 3降任 4転任 5標準職務遂行能力 6標準 

 

(欠格条項)

第16条 

次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は(1)若しくは(2)を受けることができない。

1 (3)以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

2 当該地方公共団体において(4)の処分を受け、当該処分の日から(5)を経過しない者

3 (6)又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、(7)に処せられた者

4 日本国憲法施行の日以後において、(8)又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する(9)その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

1競争試験 2選考 3禁錮 4懲戒免職 5二年 6人事委員会 7刑 8日本国憲法 9政党

 

(任命の方法)

第17条

 職員の職に(1)を生じた場合においては、任命権者は、(2)、昇任、(3)又は転任のいずれかの方法により、職員を任命することができる。

2 (4)(競争試験等を行う公平委員会を含む。以下この節において同じ。)を置く地方公共団体においては、人事委員会は、前項の任命の方法のうちのいずれによるべきかについての一般的基準を定めることができる。

1欠員 2採用 3降任 4人事委員会

 

(採用の方法)

第17条の2 人事委員会を置く地方公共団体においては、職員の採用は、(1)によるものとする。ただし、人事委員会規則(競争試験等を行う公平委員会を置く地方公共団体においては、公平委員会規則。以下この節において同じ。)で定める場合には、(2)(競争試験以外の能力の実証に基づく試験をいう。以下同じ。)によることを妨げない。

1競争試験 2選考

 

(昇任の方法)

第21条の3

 職員の昇任は、(1)が、職員の(2)、人事評価その他の能力の実証に基づき、任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る(3)及び当該任命しようとする職についての(4)を有すると認められる者の中から行うものとする。

1任命権者 2受験成績 3標準職務遂行能力 4適正

 

(条件付採用)

第22条 

 職員の(1)は、全て(2)のものとし、当該職員がその職において(3)月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに(4)になるものとする。この場合において、人事委員会等は、人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定めるところにより、条件付採用の期間を(5)年に至るまで延長することができる。

1 採用 2 条件付 36 4正式採用 51

 

(人事評価の根本基準)

第23条

 (1)の人事評価は、(2)に行われなければならない。

2 任命権者は、人事評価を(3)、給与、分限その他の(4)の基礎として活用するものとする。

1職員 2公正 3任用 4人事管理

 

(人事評価の実施)

第23条の2

 職員の(1)については、その任命権者は、(2)に人事評価を行わなければならない。

2 人事評価の(3)及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、(4)が定める。

3 前項の場合において、任命権者が地方公共団体の長及び議会の議長以外の者であるときは、同項に規定する事項について、あらかじめ、地方公共団体の長に協議しなければならない。

1執務 2定期的 3基準 4任命権者

 

(人事評価に基づく措置)

第23条の3 任命権者は、前条第一項の人事評価の(1)に応じた(2)を講じなければならない。

1結果 2措置

 

(人事評価に関する勧告)

第23条の4 

(1)は、人事評価の実施に関し、(2)に勧告することができる。

1人事委員会 2任命権者

 

(給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準)

第24条 

職員の(1)は、その(2)と(3)に応ずるものでなければならない。

1給与 2服務 3責任

 

(休業の種類)

第26条の4 

第二十六条の四 職員の休業は、(1)等休業、(2)同行休業、(3)休業及び大学院修学休業とする。

2 育児休業及び(4)修学休業については、別に(5)で定めるところによる。

1 自己啓発 2 配偶者 3 育児 4 大学院 5 法律

 

(分限及び懲戒の基準)

第27条

 すべて職員の(1)及び(2)については、(3)でなければならない。

2 職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、(4)され、若しくは(5)されず、この法律又は条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職されず、又、(6)で定める事由による場合でなければ、その意に反して降給されることがない。

3 職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、(7)を受けることがない。

1分限 2懲戒 3公正 4降任 5免職 6条例 7懲戒処分

 

(降任、免職、休職等)

第28条

 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを(1)し、又は(2)することができる。

一 人事評価又は(3)を示す事実に照らして、(4)がよくない場合

二 (5)のため、(6)に支障があり、又はこれに堪えない場合

三 前二号に規定する場合のほか、その職に必要な(7)を欠く場合

四 職制若しくは(8)の改廃又は予算の減少により(9)又は過員を生じた場合

2 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを休職することができる。

一 (10)のため、長期の(11)を要する場合

二 刑事事件に関し起訴された場合

3 職員の意に反する(12)、免職、休職及び(13)の手続及び効果は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、条例で定めなければならない。

4 職員は、第十六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。

1降任 2免職 3勤務の状況 4勤務実績 5心身の故障 6職務の遂行 7適格性 8定数 9廃職 10心身の故障 11休養  12降任 13降給

 

(定年による退職)

第28条の2 職員は、(1)に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日までの間において、条例で定める日(以下「定年退職日」という。)に退職する。

1定年

 

(懲戒)

第二十九条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として(1)、減給、(2)又は(3)の処分をすることができる。

一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く(4)、地方公共団体の(5)若しくは地方公共団体の機関の定める(6)に違反した場合

二 (7)の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

三 (8)たるにふさわしくない(9)のあつた場合

4 職員の懲戒の手続及び(10)は、法律に特別の定がある場合を除く外、(11)で定めなければならない。

1戒告 2停職 3免職 4条例 5規則 6規程 7職務上 8全体の奉仕者 9非行 10効果 11条例

 

(服務の根本基準)

第三十条 すべて職員は、( 1 )として( 2 )のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、( 3 )を挙げてこれに( 4 )しなければならない。

1全体の表紙者 2公共の利益 3全力 4専念

 

(服務の宣誓)

第三十一条 職員は、(1)の定めるところにより、(2)をしなければならない。

1条例 2服務の宣誓

 

(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)

第三十二条 職員は、その職務を(1)するに当つて、(2)、条例、地方公共団体の(3)及び(4)の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

1遂行 2法令 3規則 4地方公共団体

 

(信用失墜行為の禁止)

第三十三条 職員は、その職の(1)を傷つけ、又は職員の(2)の(3)となるような行為をしてはならない。

1信用 2職全体 3不名誉

 

(秘密を守る義務)

第三十四条 職員は、(1)を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

2 法令による証人、(2)等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、(3)(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の(4)を受けなければならない。

3 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。

1職務上知り得た秘密 2鑑定人 3任命権者 4許可

 

(職務に専念する義務)

第三十五条 職員は、法律又は(1)に特別の定がある場合を除く外、その(2)及び職務上の(3)のすべてをその(4)のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する(5)にのみ従事しなければならない。

1条例 2勤務時間 3注意力 4職責遂行 5職務

 

(政治的行為の制限)

第三十六条 職員は、(1)その他の(2)の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の(3)となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。

2 職員は、(4)その他の政治的団体又は特定の(5)若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の(6)又は投票において特定の人又は(7)を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員が都道府県の支庁若しくは地方事務所又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区若しくは総合区に勤務する者であるときは、当該支庁若しくは地方事務所又は区若しくは総合区の所管区域)外において、第一号から第三号まで及び第五号に掲げる政治的行為をすることができる。

一 公の選挙又は(8)において投票をするように、又はしないように(9)をすること。

二 (10)を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。

三 寄附金その他の(11)の募集に関与すること。

四 (12)又は(13)を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎(特定地方独立行政法人にあつては、事務所。以下この号において同じ。)、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の(14)、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。

五 前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為

3 何人も前二項に規定する(15)を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくはあおつてはならず、又は職員が前二項に規定する政治的行為をなし、若しくはなさないことに対する(16)若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員の(17)に関してなんらかの利益若しくは(18)を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならない。

4 職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかつたことの故をもつて不利益な取扱を受けることはない。

5 本条の規定は、職員の(19)を保障することにより、地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、及び運用されなければならない。

政党 2政治的団体 3構成員 4特定の政党 5内閣 6選挙 7事件 8投票 9勧誘運動 10署名運動 11金品 12文書 13図画 14庁舎 15政治的行為 16代償  17地位 18不利益 19政治的中立性

 

(争議行為等の禁止)

第三十七条 職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して(1)、怠業その他の(2)をし、又は地方公共団体の機関の(3)を低下させる(4)をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を(5)し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。

2 職員で前項の規定に違反する行為をしたものは、その行為の開始とともに、地方公共団体に対し、(6)又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に基いて保有する任命上又は(7)の権利をもつて対抗することができなくなるものとする。

1同盟罷業 2争議行為 3活動率 4怠業的行為 5共謀 6法令 7雇用上

 

(営利企業への従事等の制限)

第三十八条 職員は、(1)の(2)を受けなければ、(3)、工業又は金融業その他営利を目的とする(4)(以下この項及び次条第一項において「(5)」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら(6)を営み、又は(7)を得ていかなる(8)若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。

2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

1任命権者 2許可 3商業 4私企業 5営利企業 6営利企業 7報酬 8事業

bottom of page