top of page

​4日本国憲法

日本国憲法

 

憲法(天皇)

 

第1条

天皇は、日本国の(1)であり(2)の(1)であつて、この地位は(3)の存する日本国民の(4)に基く。

1 象徴 2 日本国民統合 3 主権 4 総意

 

第3条

天皇の(1)に関するすべての行為は、(2)の(3)と(4)を必要とし、(2)がその(5)を負う。

1 国事 2 内閣 3 助言 4 承認 5 責任

 

憲法第6条

天皇は、(1)の指名に基いて、(2)を任命する。

天皇は、(3)の指名に基いて、(4)の長たる(5)を任命する。

1 国会 2 内閣総理大臣 3 内閣 4 最高裁判所 5 裁判官

 

第7条

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために国事に関する行為を行う

(1)、(2)、(3)及び(4)を公布すること。

(5)を召集すること。

(6)を解散すること。

(7)の総選挙の施行を(8)すること。

(9)を(10)すること。

1 憲法改正 2 法律 3 政令 4 条約 5 国会 6 衆議院 7 国会議員 8 公示 9 栄典 10 授与

第13条

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び(1)に対する国民の権利については、(2)に反しない限り、(3)その他の国政の上で、最大の(4)を必要とする。

1幸福追求 2公共の福祉 3立法 4尊重 

 

第14条

すべて国民は、(1)に平等であって、(2)、信条、(3)、社会的身分又は門地により、(4)、経時的又は社会的関係において、(5)されない。

1法の下 2人種 3性別 4政治的 5差別

 

第15条

公務員を選定し、及びこれを(1)することは、国民固有の権利である。

すべて公務員は、全体の(2)であつて、一部の(2)ではない。

公務員の選挙については、成年者による(3)を保障する。

すべて選挙における(4)の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも(5)を問はれない。

1罷免 2奉仕者 3普通選挙 4投票 5責任

 

第22条

何人も、(1)の福祉に反しない限り、(2)、移転及び(3)選択の自由を有する。

何人も、(4)に移住し、又は(5)を離脱する自由を侵されない。

1公共 2居住 3職業 4外国 5国籍

 

第25条

すべて国民は、(1)で文化的な最低限度の(2)生活を営む権利を有する。

国は、すべての生活部面について、社会福祉、(3)及び(4)の向上及び(5)に努めなければならない。

1健康 2生活 3社会保障 4公衆衛生 5増進

 

第26条

すべて国民は、法律の定めるところにより、その(1)に応じて、ひとしく教育を受ける(2)を有する。

すべて国民は、法律の定めるところにより、その(3)する(4)に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを(5)とする。

1 能力 2 権利 3 保護 4 子女 5 無償

 

第27条

すべて国民は、(1)の権利を有し、義務を負う。

(2)、(3)時間、(4)その他の(1)条件に関する基準は、法律でこれを定める。(5)は、これを酷使してはならない。

1勤労 2賃金 3就業 4休息 5児童

 

憲法(国会)

 

第41条

国会は、国権の(1)であつて、国の唯一の(2)である。

1最高機関 2立法機関

 

第42条

国会は、(1)及び(2)の(3)でこれを構成する。

1衆議院 2参議院 3両議院

 

第44条

両議院の議員及びその選挙人の(1)は、法律でこれを定める。但し、(2)、信条、性別、社会的身分、門地、(3)、財産又は(4)によって(5)してはならない。

1資格 2人種 3教育 4収入 5差別

 

第45条

衆議院議員の任期は、(1)年とする。但し、衆議院(2)の場合には、その期間満了前に終了する。

14 2解散

 

第46条

参議院議員の任期は、(1)年とし、(2)年ごとに議員の(3)を改選する。

16 23 3半数

 

第53条

内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の(1)の(2)分の1以上の(3)があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

1総議員 24 3要求

 

第54条

衆議院が解散されたときは、解散の日から(1)日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から(2)日以内に、(3)を召集しなければならない。

衆議院が解散されたときは、(4)は、同時に閉会となる。但し、(5)は、国に緊急の必要があるときは、(4)の緊急集会を求めることができる。

前項但書の緊急集会において採られた措置は、(6)のものであつて、次の国会開会の後(7)日以内に、衆議院の(8)がない場合には、その効力を失う。

140 230 3国会 4参議院 5内閣 6臨時 710 8同意

 

第59条

法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

(1)で可決し、(2)でこれと異なつた議決をした法律案は、(1)で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

前段の規定は、法律の定めるところにより、(1)が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。

(2)が、(1)の可決した法律案を受け取った後、(3)休会中の期間を除いて(4)日以内に、議決しないときは、(1)は、(2)がその法律案を(5)したものとみなすことができる。

1衆議院 2参議院 3国会 460 5否決

 

第60条

予算は、さきに(1)に提出しなければならない。

予算について、(2)で(1)と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、(3)の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は(2)が、(1)の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて(4)日以内に、議決しないときは1)の議決を(5)の議決とする。

1衆議院 2参議院 3両議院 430 5国会

 

憲法(内閣)

 

第66条

内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる(1)及びその他の(2)でこれを組織する。

(1)その他の(2)は、(3)でなければならない。

内閣は、(4)の行使について、(5)に対し連帯して責任を負う。

1内閣総理大臣 2国務大臣 3文民 4行政権 5国会

 

第67条

内閣総理大臣は、(1)の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だって、これを行う。

(2)と(3)とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、(4)の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて(5)日以内に、(3)が、指名の議決をしないときは、(2)の議決を国会の議決とする。

1国会議員 2衆議院 3参議院 4両議院 510

 

第69条

内閣は、(1)で(2)の決議案を可決し、又は(3)の決議案を否決したときは、(4)日以内に(1)が解散されない限り、(5)をしなければならない。

1衆議院 2不信任 3信任 410 5総辞職

 

第73条

内閣は、他の一般行政事務の外、以下の事務を行う。

法律を誠実に執行し、(1)を総理すること。

(2)関係を処理すること。

(3)を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、国会の(4)を経ることを必要とする。

(5)を作成して国会に提出すること。

1国務 2外交 3条約 4承認 5予算

 

第76条

すべて司法権は、(1)及び法律の定めるところにより設置する(2)に属する。

(3)は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。

すべて(4)は、その良心に従い(5)してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。

1最高裁判所 2下級裁判所 3特別裁判所 4裁判官 5独立

 

第77条

最高裁判所は、(1)に関する手続、弁護士、(2)の内部規律及び司法事務処理

に関する事項について、(3)を定める権限を有する。

(4)は、最高裁判所の定める(3)に従はなければならない。

最高裁判所は、(5)に関する(3)を定める権限を、(5)に委任することができる。

1訴訟 2裁判所 3規則 4検察官 5下級裁判所

 

第80条

下級裁判所の裁判官は、(1)の指名した者の名簿によって、(2)でこれを任命する。その裁判官は、任期を(3)年とし、(4)されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には(5)する。

下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

1最高裁判所 2内閣 310 4再任 5退官


 

憲法(財産)

 

第83条

国の財政を処理する権限は、(1)の(2)に基いて、これを(3)しなければならない。

1国会2議決3行使

 

第86条

内閣は、毎会計年度の(1)を作成し、(2)に提出して、その(3)を受け議決を経なければならない。

1予算 2国会 3審議

 

第88条

すべて皇室財産は、(1)に属する。すべて皇室の(2)は、(3)に計上して(4)の(5)を経なければならない。

1国 2費用 3予算 4国会 5議決

 

 

第94条

地方公共団体は、その(1)を管理し、事務を処理し、及び(2)を執行する権能を有し、法律の範囲内で(3)を制定することができる。

1財産 2行政 3条例

 

 

第96条

この憲法の改正は、各議院の総議員の(1)分の2以上の賛成で、(2)が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の(3)又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その(4)の賛成を必要とする。

憲法改正について前項の承認を経たときは、(5)は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

13 2国会 3国民投票 4過半数 5天皇 

 

・三大原理

1 国民主権 

2 基本的人権の尊重 

3 平和主義

 

・衆議院の優越

1 予算先議権の議決 

2 法律案の再議決 

3 条約の承認 

4 内閣総理大臣の指名 

5 内閣不信任決議権の可決

 

・内閣総理大臣の権限・職務

1 国務大臣の任命・罷免

2 国務大臣訴追同意権

3 内閣代表・議案の国会提出・一般国務と外交の国会報告

4 行政部指揮監督

 

・国会の権限           

1 法律の制定         

2 内閣総理大臣の指名        

3 内閣不信任案決議             

4 国政調査権            

5 弾劾裁判          

6 条約の承認                       

                      

・内閣の権限                 

1 天皇の国事行為の助言・承認

2 最高裁判官の指名

3 裁判官の任命

4 臨時国会の召集   

5 衆議院の解散権 

6 議案の提出権  

7 予備費の支出

bottom of page