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5行政法​

行政法

行政法という法律はなく、行政手続法や行政事件訴訟法などの総称を行政法と言います。

以下、①行政手続法②行政事件訴訟法③行政不服審査法、その他④国家賠償法⑤行政代執行法を列記します。

この分野は範囲の割に出題数は少ないので優先順位を低いものとして勉強を進めてください。

行政手続法

 

第1条

この法律は、(1)、行政指導及び(2)に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における(3)の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が(4)にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって(4)の(5)利益の保護に資することを目的とする。

1処分 2届出 3公正 4国民 5権利

 

第5条

行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、(1)等の性質に照らしてできる限り(2)なものとしなければならない。

行政庁は、行政上特別の(3)があるときを除き、(4)により(5)の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。

1許認可 2具体的 3支障 4法令 5申請

 

第8条

行政庁は、申請により求められた(1)等を(2)する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の(3)を示さなければならない。ただし、法令に定められた(1)等の要件又は公にされた審査基準が(4)的指標その他の(5)客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。

1許認可 2拒否 3理由 4数量 5客観

 

第10条

行政庁は、(1)に対する処分であって、申請者以外の者の(2)を考慮すべきことが当該法令において(3)等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、( 4)の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の(5)を聴く機会を設けるよう努めなければならない。

1申請 2利害 3許認可 4公聴会 5意見

 

第12条

行政庁は、(1)基準を定め、かつ、これを(2)にしておくよう努めなければならない。

行政庁は、(1)基準を定めるに当たっては、(3)の(4)に照らしてできる限り(5)なものとしなければならない。

1処分 2公 3不利益処分 4性質 5具体的

 

第14条

不益処分をする場合には、その(1)に対し、同時に、当該不利益処分の(2)を示さなければならない。ただし、当該(2)理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。

行政庁は、上記ただし書の場合においては、当該(1)の(3)が判明しなくなったときその他処分後において(2)を示すことが(4)な事情があるときを除き、処分後(5)の期間内に、同項の(2)を示さなければならない。

1名あて人 2理由 3所在 4困難 5相当

 

第15条

行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき(1)までに相当な期間をおいて、(2)の(3)となるべき者に対し、聴聞の(1)等を(4)により(5)しなければならない。

1期日 2不利益処分 3名あて人 4書面 5通知

 

第20条

主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、(1)の職員に、予定される(2)の内容及び(3)となる(4)の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に(5)した者に対し説明させなければならない。

当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに③主宰者の許可を得て④行政庁の職員に対し質問を発することができる。

前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、⑤補佐人とともに出頭することができる。

1行政庁 2不利益処分 3根拠 4法令 5出頭

 

第27条

行政庁又は主宰者がこの節の規定に基づいてした(1)については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による(2)をすることができない。

(3)を経てされた不利益処分については、当事者及び(4)は、行政不服審査法 による(5)をすることができない。

1処分 2不服申立て 3聴聞 4参加人 5異議申立て

 

第28条

この節の規定に基づく(1)又はその(2)については、(3)をすることができない。

1処分 2不作為 3審査請求

 

第32条

行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の(1)又は所掌事務の範囲を(2)してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の(3)の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。

行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを(4)として、(5)な取扱いをしてはならない。

1任務 逸脱 3任意 4理由 5不利益

 

第33条

申請の(1)又は内容の(2)を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、(3)が当該行政指導に従う意思がない旨を(4)したにもかかわらず当該

行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の(5)を妨げるようなことをしてはならない。

1取下げ 2変更 3申請者 4表明 5行使

 

第34条

許認可等をする(1)又は許認可等に基づく処分をする権限を有する(2)が、当該権限を行使することができない場合又は行使する(3)がない場合においてする

(4)にあっては、(4)に携わる者は、当該(1)を行使し得る旨を殊更に示すことにより(5)に当該(4)行政指導に従うことを余儀なくさせるようなこ

とをしてはならない。

1権限 2行政機関 3意思 4行政指導 5相手方

 

第36条

何人も、(1)に違反する事実がある場合において、その(2)のためにされるべき(3)又は行政指導(その根拠となる規定が(4)に置かれているものに限る。)

がされていないと(5)するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。

1法令 2是正 3処分 4法律 5思料

 

第37条

届出が届出書の記載事項に(1)がないこと、届出書に必要な(2)が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に(3)している場合は、当

該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に(4)したときに、当該届出をすべき手続上の義務が(5)されたものとする。

1不備 2書類 3適合 4到達 5履行



 

行政事件訴訟法

 

第2条

この法律において「行政事件訴訟」とは、( 1 )訴訟、( 2 )訴訟、( 3 )訴訟及び( 5 )訴訟をいう。

1 抗告 2 当事者 3 民衆 4 機関

 

第3条

この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の( 1 )の行使に関する( 2 )の訴訟をいう。

この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が( 3 )に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの( 4 )又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをし

ないことについての( 5 )の確認を求める訴訟をいう。

1 公権力 2 不服 3 法令 4 処分 5 違法

 

第5条

この法律において「民衆訴訟」とは、( 1 )又は( 2 )の機関の法規に適合しない行為の( 3 )を求める訴訟で、選挙人たる資格その他( 4 )の法律上の利益にか

かわらない( 5 )で提起するものをいう。

1 国 2 公共団体 3 是正 4 自己 5 資格

 

第8条

処分の取消しの訴えは、当該処分につき( 1 )の規定により( 2 )をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。ただし、( 3 )に当該処分に

ついての( 2 )に対する( 4 )を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。

1 法令 2 審査請求 3 法律 4 裁決

 

第10条

取消訴訟においては、( 1 )の法律上の( 2 )に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。

処分の取消しの訴えとその処分についての( 3 )を棄却した( 4 )の取消しの訴えとを提起することができる場合には、( 4 )の取消しの訴えにおいては、( 5 )の

違法を理由として取消しを求めることができない。

1 自己 2 利益 3 審査請求 4 裁決 5 処分

 

第15条

取消訴訟において、原告が( 1 )又は( 2 )な( 3 )によらないで被告とすべき者を誤つたときは、( 4 )は、原告の申立てにより、決定をもつて、被告を( 5 )

することを許すことができる。

1 故意 2 重大 3 過失 4 裁判所 5 変更

 

第25条

処分の取消しの( 1 )の提起は、処分の( 2 )、処分の( 3 )又は( 4 )の( 5 )を妨げない。

1 訴え 2 効力 3 執行 4 手続 5 続行

 

第35条

国又は公共団体に所属する( 1 )が当事者又は参加人である訴訟における( 2 )した訴訟( 3 )の( 4 )は、当該行政庁が所属する国又は公共団体に対し、又はそ

れらの者のために、( 5 )を有する。

1 行政庁 2 確定 3 費用 4 裁判 5 効力

 

第37条

差止めの訴えは、一定の( 1 )又は( 2 )がされることにより( 3 )な( 4 )を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。ただし、その( 4 )を避け

るため他に( 5 )な方法があるときは、この限りでない。

1 処分 2 裁決 3 重大 4 損害 5 適当



















 

行政不服審査法

 

第1条

この法律は、行政庁の違法又は( 1 )な処分その他( 2 )の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する( 3 )のみちを開くことによって、簡易迅速な

手続による国民の権利利益の( 4 )を図るとともに、行政の( 5 )な運営を確保することを目的とする。

1 不当 2 公権力 3 不服申立て 4 救済 5 適正

 

第3条

この法律による不服申立ては、行政庁の( 1 )又は( 2 )について行なうものにあっては( 3 )又は( 4 )とし、( 3 )の裁決を経た後さらに行なうものにあ

っては( 5 )とする。

1 処分 2 不作為 3 審査請求 4 異議申立て 5 再審査請求

 

第7条

行政庁の不作為については、当該不作為に係る( 1 )その他の行為を( 2 )した者は、( 3 )又は当該不作為庁の( 4 )上級行政庁に対する審査請求のいずれかを

することができる。ただし、不作為庁が主任の( 5 )又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置かれる庁の長であるときは、( 3 )のみをすることができる。

1 処分 2 申請 3 異議申立て 4 直近 5大臣

 

第12条

不服申立ては、( 1 )によってすることができる。

( 1 )は、各自、不服申立人のために、当該不服申立てに関する( 2 )の行為をすることができる。ただし、不服申立ての( 3 )げは、( 4 )の( 5 )を受け

た場合に限り、することができる。

1 代理人 2 一切 3 取下 4 特別 5 委任

 

第14条

審査請求は、処分があつたことを知った日の( 1 )から起算して( 2 )日以内(当該処分について異議申立てをしたときは、当該異議申立てについての決定があつたことを

知った日の( 1 )から起算して( 3 )日以内)に、しなければならない。ただし、( 4 )その他審査請求をしなかったことについてやむをえない理由があるときは、この

限りでない。

審査請求は、処分(当該処分について異議申立てをしたときは、当該異議申立てについての決定)があつた日の( 1 )から起算して( 5 )年を経過したときは、することが

できない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

1 翌日 2 60 3 30 4 天災 5 1

 

第14条

審査請求は、処分があつたことを知った日の翌日から起算して( 1 )日以内(当該処分について異議申立てをしたときは、当該異議申立てについての決定があつたことを知っ

た日の翌日から起算して( 2 )日以内)に、しなければならない。

審査請求は、処分(当該処分について異議申立てをしたときは、当該異議申立てについての決定)があつた日の翌日から起算して( 3 )年を経過したときは、することができな

い。

1 60 2 30 3 1 3正解

 

第16条

( 1 )で審査請求をする場合には、行政不服審査法第15 条第1項から第3項までに規定する事項を( 2 )しなければならない。この場合においては、( 2 )を受けた

行政庁は、その( 2 )の内容を( 3 )し、これを( 4 )に読み聞かせて誤りのないことを確認し、( 4 )に( 5 )させなければならない。

1 口頭 2 陳述 3 3 録取 4 陳述人 5 押印

 

第18条

審査請求をすることができる( 1 )(異議申立てをすることもできる処分を除く。)につき、処分庁が誤つて審査庁でない行政庁を審査庁として( 2 )した場合において、そ

の( 2 )された行政庁に( 3 )で審査請求がされたときは、当該行政庁は、すみやかに、審査請求書の( 4 )及び副本を処分庁又は審査庁に送付し、かつ、その旨を審査

請求人に( 5 )しなければならない。

1 処分 2 教示 3 書面 4 正本 5 通知

 

第22条

審査庁は、審査請求を( 1 )したときは、審査請求書の( 2 )又は審査請求録取書の写しを( 3 )に送付し、相当の( 4 )を定めて、( 5 )の提出を求めるこ

とができる。

1 受理 2 副本 3 処分庁 4 期間 5 弁明書

 

第26条

審査請求人又は( 1 )は、証拠書類又は( 2 )を提出することができる。ただし、( 3 )が、証拠書類又は( 2 )を提出すべき( 4 )の期間を定めたときは、そ

の期間内にこれを提出しなければならない。

1 参加人 2 証拠物 3 審査庁 4 相当

 

第34条

審査請求は、処分の( 1 )、処分の( 2 )又は( 3 )の続行を妨げない。

処分庁の上級行政庁である審査庁は、必要があると認めるときは、審査請求人の申立てにより又は( 4 )で、処分の( 1 )、処分の( 2 )又は( 3 )の続行の全部

又は一部の停止その他の措置(以下「( 5 )停止」という。)をすることができる。

1 効力 2 執行 3 手続 4 職権 5 執行

 

第41条

裁決は、( 1 )で行ない、かつ、理由を附し、審査庁がこれに( 2 )( 3 )をしなければならない。

審査庁は、再審査請求をすることができる裁決をする場合には、裁決書に再審査請求をすることができる旨並びに再審査庁及び再審査請求( 4 )を記載して、これを( 5 )

しなければならない。

1 書面 2 記名 3 押印 4 期間 5 教示

 

第51条

不作為についての審査請求が( 1 )であるときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を( 2 )する。

不作為についての審査請求が理由が( 3 )は、審査庁は、裁決で、当該審査請求を( 4 )する。

不作為についての審査請求が理由が( 5 )は、審査庁は、当該不作為庁に対しすみやかに申請に対するなんらかの行為をすべきことを命ずるとともに、裁決で、その旨を宣言する。

1 不適法 2 却下 3 ないとき 4 棄却 5 あるとき

















 

国家賠償法


 

第1条

国又は公共団体の( 1 )の行使に当る公務員が、その( 2 )を行うについて、( 3 )又は( 4 )によって違法に他人に( 5 )を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

1 公権力使 2 職務 3 故意 4 過失 5 損害































 

行政代執行法

 

第4条

代執行のために( 1 )に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる( 2 )であることを示すべき( 3 )を携帯し、( 4 )があるときは、何時でもこれを( 5 )

しなければならない。

1 現場 2 本人 3 証票 4 要求 5 呈示

 

第5条

代執行に要した( 1 )の徴収については、実際に要した( 1 )の( 2 )及びその納期日を定め、( 3 )に対し、( 4 )をもつてその( 5 )を命じなければな

らない。

1 費用 2 額 3 義務者 4 文書 5 納付

 

第6条

代執行に要した費用は、( 1 )滞納処分の例により、これを徴収することができる。

代執行に要した費用については、行政庁は、( 1 )及び( 2 )に次ぐ順位の先取特権を有する。

代執行に要した費用を徴収したときは、その( 3 )は、事務費の所属に従い、( 4 )

は地方公共団体の経済の( 5 )となる。

1 国税 2 地方税 3 徴収金 4 国庫 5 収入

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