6その他
刑法
第7条
この法律において「公務員」とは、( 1 )又は( 2 )の職員その他法令により公務に従事する( 3 )、委員その他の( 4 )をいう。
この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が( 5 )を行う所をいう。
1 国 2 地方公共団体 3 議員 4 職員 5 職務
第9条
( 1 )、懲役、禁錮 (こ)、( 2 )、拘留及び( 3 )を( 4 )刑とし、没収を( 5 )刑とする。
1 死刑 2 罰金 3 科料 4 主 5 付加
第12条
懲役は、( 1 )及び有期とし、有期懲役は、( 2 )月以上( 3 )年以下とする。
懲役は、( 4 )施設に拘置して所定の( 5 )を行わせる。
1 無期 2 1 3 20 4 刑事 5 作業
第13条
禁錮は、( 1 )及び有期とし、有期禁錮は、( 2 )月以上( 3 )年以下とする。
禁錮は、( 4 )施設に( 5 )する。
1 無期 2 1 3 20 4 刑事 5 拘置
第15条
罰金は、( 1 )万円以上とする。ただし、これを( 2 )する場合においては、( 1 )万円未満に下げることができる。
1 1 2 減軽
第16条
拘留は、( 1 )日以上( 2 )日未満とし、( 3 )施設に拘置する。
1 1 2 30 3 刑事
第17条
科料は、( 1 )円以上( 2 )万円未満とする。
1 千 2 1
第18条
罰金を( 1 )することができない者は、( 2 )日以上( 3 )年以下の期間、労役場に留置する。
( 4 )を( 1 )することができない者は、( 2 )日以上( 5 )日以下の期間、労役場に留置する。
1 完納 2 1 3 2 4 科料 5 30
第22条
月又は年によって( 1 )を定めたときは、( 2 )に従って計算する。
1 期間 2 暦
第23条
刑期は、( 1 )が確定した日から( 2 )する。
( 3 )されていない日数は、( 1 )が確定した後であっても、刑期に算入しない。
1 裁判 2 起算 3 拘禁
第32条
時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。
無期の懲役又は禁錮については( 1 )年
( 2 )年以上の有期の懲役又は禁錮については20 年
( 3 )年未満の懲役又は禁錮については( 4 )年
罰金については( 4 )年
拘留、科料及び没収については( 5 )年
1 30 2 10 3 3 4 5 5 1
第39条
心神( 1 )の行為は、( 2 )しない。
心神( 3 )耗弱者の行為は、その( 4 )を( 5 )する。
1 喪失者 2 罰 3 耗弱者 4 刑 5 減軽
第108条
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる( 1 )、汽車、電車、艦船又は鉱坑を( 2 )した者は、( 3 )又は無期若しくは( 4 )年以上の( 5 )に処
する。
1 建造物 2 焼損 3 死刑 4 5 5 懲役
第109条
( 1 )して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない( 2 )、艦船又は
鉱坑を( 3 )した者は、( 4 )年以上の( 5 )懲役に処する。
1 放火 2 建造物 3 焼損 4 2 5 有期
第110条
( 1 )して、刑法108 条及び刑法109 条に規定する物以外の物を( 2 )し、よって公共の危険を生じさせた者は、( 3 )年以上( 4 )年以下の懲役に処する。
前段の物が自己の所有に係るときは、( 3 )年以下の懲役又は( 4 )万円以下の( 5 )に処する。
1 放火 2 焼損 3 1 4 10 5 罰金
第114条
火災の際に、( 1 )の物を隠匿し、若しくは( 2 )し、又はその他の方法により、消火を( 3 )した者は、( 4 )年以上( 5 )年以下の懲役に処する。
1 消火用 2 損壊 3 妨害 4 1 5 10
第116条
失火により、刑法108 条に規定する( 1 )又は他人の所有に係る刑法109 条に規定する物を( 2 )した者は、( 3 )万円以下の( 4 )に処する。
失火により、刑法109 条に規定する( 1 )であって自己の所有に係るもの又は刑法110 条に規定する物を( 2 )し、よって( 5 )の危険を生じさせた者も、前段と同
様とする。
1 物 2 焼損 3 50 4 罰金 5 公共
第117条
火薬、ボイラーその他の( 1 )すべき物を破裂させて、刑法108 条に規定する物又は他人の所有に係る刑法109 条に規定する物を損壊した者は、( 2 )の例による。刑法109
条に規定する物であって( 3 )の所有に係るもの又は法110 条に規定する物を損壊し、よって( 4 )の危険を生じさせた者も、同様とする。
前段の行為が( 5 )によるときは、失火の例による。
1 激発 2 放火 3 自己 4 公共 5 過失
第118条
ガス、電気又は蒸気を( 1 )させ、( 2 )させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は( 3 )に危険を生じさせた者は、( 4 )年以下の懲役又は( 5 )万円
以下の罰金に処する。
1 漏出 2 流出 3 財産 4 3 5 10
第155条
行使の目的で、公務所若しくは公務員の( 1 )若しくは( 2 )を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき( 3 )若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しく
は公務員の( 1 )若しくは( 2 )を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき( 3 )文書若しくは図画を偽造した者は、( 4 )年以上( 5 )年以下の懲役に
処する。
1 印章 2 署名 3 文書 4 1 5 10
第156条
公務員が、その( 1 )に関し、( 2 )の目的で、( 3 )の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を( 4 )したときは、印章又は( 5 )の有無により
区別して、刑法154 条及び刑法155 条の例による。
1 職務 2 行使 3 虚偽 4 変造 5 署名
第159条
行使の目的で、他人の( 1 )若しくは( 2 )を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する( 3 )若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の( 1 )若しくは
( 2 )を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する( 3 )若しくは図画を偽造した者は、( 4 )月以上( 5 )年以下の懲役に処する。
1 印章 2 署名 3 文書 4 3 5 5
第160条
( 1 )の目的で、公務所又は公務員の印章又は署名を( 2 )した者は、( 3 )月以上( 4 )年以下の( 5 )に処する。
1 行使 2 偽造 3 3 4 5 5 懲役
第174条
公然とわいせつな行為をした者は、( 1 )月以下の( 2 )若しくは( 3 )万円以下の( 4 )又は拘留若しくは( 5 )に処する。
1 6 2 懲役 3 30 4 罰金 5 科料
第193条
公務員がその( 1 )を濫用して、人に( 2 )のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、( 3 )年以下の( 4 )又は( 5 )に処する。
1 職権 2 義務 3 2 4 懲役 5 禁錮